ほとんどすべての種類の登記に対応できます。
以下、主なものについて説明いたします。
・不動産を購入した場合
通常、売主の抵当権抹消登記及び、買主の所有権移転登記・銀行の抵当権設定登記を行います
尚、登記の真正確保・法律の規定により司法書士には「本人確認」が、義務づけられています
・住宅ローンを完済した場合
抵当権抹消登記を行います。
時間的制限はないのですが、書類等に期限があるものも、ありますので早めの手続きをお勧め
します。
・相続登記
いつまでにしなければならないという期限はありません。
但し、あまりに長期間放置しておくと、遺産分割協議がまとまらなくなったり、相続人の一人
が死亡して、新たな相続人が登場して複雑になったりします。
場合によっては、債権者が法定相続を入れて、差押さえをかけてきたりするケースもあります
。
三回忌等のきりのいい時に、やっておくほうが良いようです。